国際基準のカイロプラクティック
国際基準のカイロプラクティックとは
WHO(世界保健機関)の公認を受けたカイロプラクティックの国際的共通基準のことを言います。2005年11月に、WHOより、「カイロプラクティックの基本教育と安全に関するガイドライン」が発表され、カイロプラクティックの法制整備がされていない地域におけるカイロプラクティック教育の指針が各国政府に対して示されました。
教育内容を中心に定められた基準であり、カイロプラクティック学はもちろんのこと、生理学・解剖学・病理学・神経学などの基礎医学と臨床医学(修業年限4年以上・授業時間4200時間以上)の教育が基準となっています。
法制化された国ではこの基準を満たした者に限り、カイロプラクティックを専門に行うことを許可する最低限の資格であり、カイロプラクターと名乗ることを認めています。
残念ながら、日本では法制化されていないため、この国際基準を満たしたカイロプラクターは、日本国内に約700名程度しか存在していません。
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カイロプラクティックを受診するにあたり、危険なく症状を取り除いてくれるなら国際基準を満たしているカイロ治療院であるか否かはみなさまにはそれほど重要なことではないかもしれません。しかしながら、カイロプラクティックの法制度が無い日本においては、カイロプラクティックの専門教育を受けずとも、誰でもカイロプラクターと名乗り、営業することができるのが実情です。そのため、当院ではカイロプラクティックを業とするための最低限の素養・基準として、WHO国際基準に準拠しています。
日本では、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)という組織が存在し、WHO国際基準に準じた施術者はこの機構に登録することができます。
岡本行央:JCR登録番号0166となっています。
接骨院、整骨院、鍼灸院、その他整体院にて、カイロプラクティックと称した、骨格矯正を施している治療院が多くあります。そもそも、整骨、接骨院や鍼灸院と看板を上げながら、カイロプラクティックテクニックを使って施術し、カイロプラクティックのセミナー通いだけでは、カイロプラクティックの理解は深まりません。カイロプラクティックを取り入れたいのであれば、きちんとしたカイロプラクティック教育を受ける必要があります。
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